会員となることができるのは、設置者の別に関係なく大学とする。
入会をご希望の場合は、「入会申込書」に必要事項をご記入の上、以下の書類を添えて、本機構総務部にお送りください。
本機構入会についての承認がなされた後、会員としての資格が認められます。
[必要書類]
「入会申込書」の送付先
〒102-0073 東京都千代田区九段北4-2-11 第2星光ビル2階
公益財団法人日本高等教育評価機構 総務部宛
よくある質問(FAQ)
(目的)
第1条
公益財団法人日本高等教育評価機構(以下「本機構」という。)の会員に関しては、公益財団法人日本高等教育評価機構定款(以下「定款」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(資格)
第2条
会員となることができるのは、本機構の目的及び事業に賛同し、理事長の承認を得た大学とする。
(会員)
第3条
(理事会への報告)
第4条
理事長は、新たに会員となった大学について、理事会に報告しなければならない。
(入会手続)
第5条
会員となるには、所定の入会申込書を本機構に提出するものとする。
(会費)
第6条
(会費の不返還)
第7条
会員が既に納入した会費は、これを返還しない。
(代表者の届出)
第8条
会員は、本機構に対して代表者一人を定め、届け出なければならない。
(資格の喪失)
第9条
会員は、次の事由によって資格を喪失する。
(退会)
第10条
会員が退会しようとするときは、本機構に所定の退会届を提出しなければならない。
(資格の除名)
第11条
会員が、次のいずれかに該当するときは、理事会の決議を経て除名する。
(会費の使途)
第12条
第6条第1項に規定する会費は、毎事業年度における合計額の60%以内を当該年度の法人会計に使用する。
(補則)
第13条
この規則に定めるもののほか、会員に関し必要な事項は、理事長が定める。
(改廃)
第14条
この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年6月23日から施行する。
附則
この規則は、平成29年3月7日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
大学 | 1学部 | 25万円 |
---|---|---|
2学部 | 35万円 | |
3学部以上 | 45万円 | |
独立大学院大学 | 1大学 | 10万円 |
短期大学 | 1短期大学 | 10万円 |