入会のご案内

会員資格

会員となることができるのは、設置者の別に関係なく大学とする。

入会手続き

入会をご希望の場合は、「入会申込書」に必要事項をご記入の上、以下の書類を添えて、本機構総務部にお送りください。

本機構入会についての承認がなされた後、会員としての資格が認められます。

[必要書類]

  1. (様式)大学の概況(入会申込用)
  2. 寄附行為、学則、大学案内(パンフレット等)

「入会申込書」の送付先

〒102-0073 東京都千代田区九段北4-2-11 第2星光ビル2階
公益財団法人日本高等教育評価機構 総務部宛

よくある質問(FAQ)

会員規則

(目的)
第1条
公益財団法人日本高等教育評価機構(以下「本機構」という。)の会員に関しては、公益財団法人日本高等教育評価機構定款(以下「定款」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(資格)
第2条
会員となることができるのは、本機構の目的及び事業に賛同し、理事長の承認を得た大学とする。

(会員)
第3条

  1. 会員は、本機構の事業運営に積極的に協力するものとする。
  2. 会員は、会費を納めるものとする。

(理事会への報告)
第4条
理事長は、新たに会員となった大学について、理事会に報告しなければならない。

(入会手続)
第5条
会員となるには、所定の入会申込書を本機構に提出するものとする。

(会費)
第6条

  1. 第3条第2項に規定する1年度当たりの会費は別表のとおりとし、毎年度5月末日までに納入するものとする。ただし、理事長が特に必要と認める場合は、理事会の決議を経て、会費の全部又は一部を免除できるものとする。
  2. 本機構の大学機関別認証評価評価料に関する規程第3条に基づく評価料を納入した大学は、評価を受けた年度から7年間の会費の納入を免除する。
  3. 本機構の短期大学機関別認証評価評価料に関する規程第3条に基づく評価料を納入した短期大学は、評価を受けた年度から7年間の会費の納入を免除する。
  4. 全ての学部等において学生募集を停止した会員は、募集停止により入学する者がいなくなる最初の年度から、廃止した日が属する年度まで会費の納入を免除する。

(会費の不返還)
第7条
会員が既に納入した会費は、これを返還しない。

(代表者の届出)
第8条
会員は、本機構に対して代表者一人を定め、届け出なければならない。

(資格の喪失)
第9条
会員は、次の事由によって資格を喪失する。

  1. 退会したとき。
  2. 廃止したとき。
  3. 除名となったとき。

(退会)
第10条
会員が退会しようとするときは、本機構に所定の退会届を提出しなければならない。

(資格の除名)
第11条
会員が、次のいずれかに該当するときは、理事会の決議を経て除名する。

  1. 会費が長期間滞納となったとき。
  2. 本機構の名誉を著しく毀損し、又は信用を失わせる行為があったとき。

(会費の使途)
第12条
第6条第1項に規定する会費は、毎事業年度における合計額の60%以内を当該年度の法人会計に使用する。

(補則)
第13条
この規則に定めるもののほか、会員に関し必要な事項は、理事長が定める。

(改廃)
第14条
この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。

附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則
この規則は、平成28年6月23日から施行する。

附則
この規則は、平成29年3月7日から施行する。

附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。

会員会費(年額)

大学 1学部 25万円
2学部 35万円
3学部以上 45万円
独立大学院大学 1大学 10万円
短期大学 1短期大学 10万円