認証評価とは

 平成16(2004)年度から、全ての大学、短期大学、高等専門学校は、7年以内ごとに文部科学大臣が認証する評価機関の評価を受けることが法律で義務付けられました。これを認証評価制度といいます。当機構は文部科学大臣により評価機関として認証されています。
 評価を行う目的は、大学等の研究・教育の質の向上と改善を支援することで、そのことにより我が国の大学等がより発展すると期待しているからです。
 日本では、大学や学部を作るときに国が定めた基準を満たしているかを厳しく審査しています(設置審査)。しかし大学が完成した後、その基準が守られているか、研究・教育が適切に行われているかをチェックする公的な仕組みがありませんでした。そこで国は、大学等に対し、自己点検・評価を行い、それを改善につなげるよう求めました。その後、それを第三者によって検証することにしたのが認証評価です。
 認証評価の精神は「VoluntaryPeerReview」という言葉でしばしば表現されます。大学等の教職員が、自分の所属大学以外の大学を、自発的に評価しあうということです。
 なお、大学・短期大学などの評価は教育課程や管理運営など全体を評価する「機関別評価」であるのに対し、法科大学院などの専門職大学院はその課程の内容(プログラム)を中心に評価する「専門分野別評価」で、5年以内ごとに受けることが定められています。