日本高等教育評価機構について
日本高等教育評価機構について
Q
日本高等教育評価機構について教えてください。
A
公益財団法人日本高等教育評価機構【Japan Institution for Higher Education Evaluation】は、平成16(2004)年11 月25 日、私立大学等に対して第三者評価を実施する財団法人として発足し、平成17(2005)年7 月12 日には、当時の学校教育法第69条の4(現 第110条)の規定に基づく大学の認証評価機関として、文部科学大臣から認証されました。その後、平成21(2009)年9 月4 日には、短期大学の認証評価機関として、また、平成22(2010)年3 月31日には、専門職大学院のうちファッション・ビジネス分野の認証評価機関として文部科学大臣から認証されました。その後、平成24(2012)年4 月1 日に、財団法人から公益財団法人へ移行しました。
入会・会費について
Q
入会の申込方法を教えてください。
A
Q
会費について教えてください。
A
会費は以下のとおりです。
会員会費(年額)
種別 | 学部等の数 | 会費の額 |
---|---|---|
大学 | 1学部 | 25万円 |
2学部 | 35万円 | |
3学部以上 | 45万円 | |
独立大学院大学 | 1大学 | 10万円 |
短期大学 | 1短期大学 | 10万円 |
- 学部数は、会費納入年度の4月1日現在の数とする。
- 夜間において授業を行う学部について、同じ種類の昼間において授業を行う学部を開設している場合は、それらを1学部とする。
- 通信による教育を行う学部について、昼間又は夜間において授業を行う学部が通信教育を併せ行う場合は、それらを1学部とする。
- 会費納入年度の4月1日現在で学生募集を停止している学部は、学部数に算入しない。
認証評価事業について
認証評価事業について
Q
認証評価制度について教えてください。
A
Q
認証評価の種類を教えてください。
A
Q
法人は、大学と短期大学の両方を併設しています。法人として一緒に評価を受けたいのですが、別々に申請しなくてはならないのでしょうか。
A
学校教育法の中では、大学・短期大学・高等専門学校がそれぞれ区分され、別々に申請をする必要があるとされています。
なお、大学機関別認証評価と短期大学機関別認証評価を同一年度に申請することを当機構では「同時受審」といいます。その場合、実地調査を同一日程にするなどの効率化を図っています。
Q
これまでに認証評価を実施した大学等の数を教えてください。
A
認証評価実施の年度別数は、下表のとおりです。
年度別認証評価実施校数(令和6年4月現在)
(単位:校)
第4期の認証評価システムについて
Q
第3期(平成30年度~令和6年度)から第4期(令和7年度~令和13年度)の認証評価システムにおいて、変更した点はどのような点でしょうか。
A
変更した点は、以下の七点です。
- 内部質保証の実質化を促進するため、第3期までは基準6であった「内部質保証」を基準2に移動させ、基準1「使命・目的」の実現のための内部質保証であることを強調し、より明確化しました。また、自己点検評価書においては、改善への取組みを促すことをねらいに基準ごとに課題と改善状況、今後の取組みの予定等を記述する欄を設けました。さらに、学生や学外関係者の意見・要望の把握・分析、結果の活用を基準項目「内部質保証の機能性」に加えました。
- 文部科学省の提言等との整合性を図るため、大学が保証すべき「質」をこれまでの「教育の質」から「教育研究の質」とするなどの語句の整合性を図りました。
- 大学の特色の進展に資する評価を更に強化するため、自己点検評価書に基準ごとの「成果が出ている取組み」を記述できるようにし、大学の特色の進展を促し、継続的、積極的な自己点検・評価活動となるように改めました。
- 大学が社会の支持を得るための支援を強化するため、大学が自己点検・評価に当たって、ステークホルダーに評価結果などを周知することや高校、地方公共団体、民間企業などの意見を取り入れるように配慮しました。また、評価報告書の様式を工夫し、不適合などの要因を理解しやすくするとともに、QRコードを付し、評価結果の見方の解説もスマートフォンで見られるようにします。
- 評価方法を更に効率化するために、前回の認証評価で内部質保証に問題がない大学では、これまで2泊3日で行っていた実地調査を原則1泊2日とし、特色ある取組みや課題等に絞った調査に変更します。
- 大学・評価員双方の負担を更に軽減するために、エビデンス資料については、原則デジタルデータによる提出とします。ただし、評価員経験者からの要請を受け自己点検評価書についてはプリントアウトしたものの提出を求めますが、製本などは必要としないこととします。
- 受審校へのフォローアップをシステム化するため、改善報告書の提出を認証評価の3年後とし、改善を要する点の指摘への対応として、3年後までの取組みを報告するよう変更します。
Q
評価機構における「内部質保証」の定義を教えてください。
A
当機構の内部質保証の定義は、「大学が自己点検・評価を行い、その結果と認証評価の結果などの外部質保証の結果をもとにした継続的な自己改善により、教育研究及び中期的な計画を踏まえた大学運営全般の質を保証すること」です。
Q
「内部質保証機能を重視した評価システム」とはどのようなものでしょうか。
A
内部質保証機能を重視した評価システムとして、内部質保証を基準2として設定した上、基準項目では内部質保証の機能性を求めることとしています。また、評価の方法としては、基準1及び基準3から6までの評価において「改善を要する点」の指摘があり、その内容が内部質保証の機能性に起因する場合は、基準2においても指摘することとしています。
Q
「特記事項」と「独自基準」との関連性について教えてください。
A
「独自基準」は、当機構が設定する「評価基準」以外に、大学が使命・目的に掲げ、個性・特色として重視している領域に関して、大学が独自に設定するもので、当機構が設定する評価基準と同様に、自己点検・評価を行うことを求めています。
一方、「特記事項」は、大学が特筆したい特色ある教育研究活動や事業をわかりやすくまとめ、広く社会へアピールできるよう三つまで記述するものです。
「特記事項」と「独自基準」は、重複しないよう記述することを求めています。
また、第4期からは独自基準に対しても評価報告書において「優れた点」を取りあげることとしています。
Q
「認証評価後のフォローアップ」体制とはどのようなものでしょうか。
A
フォローアップ体制として下記の三つを整備しています。
追評価 |
---|
認証評価において、「不適合」の評価を受けた大学は、指定の期日までに、満たしていないと評価された基準項目の改善を必要とする事項について、追評価を受けることができます。 |
改善報告書等の公表及び提出 |
令和7(2025)年度から、「適合」と判定された大学のうち、「改善を要する点」の指摘があった場合、3年後に改善報告書等を大学のホームページに公表するとともに、当機構への提出を求めています。また、「不適合」と判定された大学は、追評価の対象となる改善を必要とする事項以外の「改善を要する点」について、3年後に改善報告書等を大学のホームページに公表するとともに、当機構へ提出することができます。当機構では、評価判定委員会において審議・決定後、審査結果を受審校に通知することとしています。 |
相談体制 |
「不適合」の大学を含め、評価の結果に関する講評や相談などの求めがあった場合、当機構において随時審議・対応を行うこととしています。 |
Q
評価において、設置計画履行状況等調査や他機関での評価結果などの確認は、どの程度行われますか。
A
学校教育法第110条第2項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令(の一部を改正する省令)を踏まえ、他の質保証制度との連携を図るため、設置計画履行状況等調査及び過去の認証評価で指摘された改善事項への対応状況の説明資料を、エビデンス集(資料編)の基礎資料として提出していただきます。評価員は、それらを確認するとともに、必要に応じて質疑応答を行い、評価基準に照らして問題があった場合は、指摘することとしています。
申請について
Q
申請の受付時期を教えてください。
A
評価を受ける前年度の7月1日から7月31日まで(土曜日、日曜日除く)です。
Q
昨年設置したばかりの大学であるため、完成年度以降ということになると、残り3年しかありません。完成年度を迎えてから7年以内に評価を受ければよいのでしょうか。
A
設置年度から7年以内に評価を受けなくてはなりません。したがって、完成年度後3年以内に評価を受けていただくことになります。
Q
学部等改組が進行中の場合、学部の完成年度を経ないと評価を受けられないのでしょうか。
A
機関別評価なので、大学が完成年度に達していれば、受けることができます。なお、学年進行中の学部も評価の対象となります。
Q
前回の認証評価を令和5(2023)年度に受審しました。次の認証評価はいつまでに受審しなければいけないのでしょうか。
A
認証評価受審年度の翌年から数えて7年以内に受審しなければいけませんので、令和12(2030)年度の認証評価が法律上の受審期限となります。
Q
7年目を待たずに受審して「不適合」になった場合、7年以内に「追評価」で「適合」にならなければ法律違反になるのでしょうか
A
「不適合」と判定されても、学校教育法に定められた7年以内ごとの評価を受けたことになりますので、法令違反にはなりません。
Q
過去の認証評価結果を確認すると、今の状況では「不適合」になるかもしれないのですが、「不適合」になるとわかっていても、受審しなければいけないのでしょうか。
A
前述のとおり、評価結果が「不適合」であっても、学校教育法に定められた7年以内ごとの評価を受けたことになりますが、評価を受けなければ法令違反となります。
Q
自己点検・評価を行い現在改善に取組んでいますが、申請年度の5月1日までに改善できそうにありません。どうすればいいでしょうか。
A
評価の対象期間は、原則として実地調査最終日までとなります。自己点検評価書は5月1日時点の状況を記述いただき、自己点検評価書提出後も引続き改善に向けて取組んでください。
Q
「不適合」とされた場合は、大学として認められないということでしょうか。
A
当機構の評価基準を満たしていないということであり、大学として認められないということではありません。
Q
評価を申請したが、学内の事情で申請を取り下げることは可能でしょうか。
A
規則に基づき、評価を中止することができますが、法律上の受審期限に留意する必要があります。手続きについては、評価機構担当者までお問合わせください。
実施体制やスケジュールについて
Q
自己評価担当者(Liaison Officer=LO)の役割を教えてください。また、何人くらい必要でしょうか、自己評価報告書の執筆者が全員担当するのでしょうか。
A
学内に自己点検・評価と認証評価の意義について周知すると同時に、評価機構との間で認証評価が円滑に行われるよう、連絡調整を行う重要な役割を担います。
申請時に、適任者(1人)を評価機構に登録していただきます。自己評価担当者や連絡先を変更する場合は、評価機構への再登録が必要です。その際は、当機構の担当者へ必ずご連絡ください。
Q
自己評価担当者について、自己評価担当者と評価員とは別人が望ましいでしょうか。また、教員・事務職員のどちらが望ましいでしょうか。
A
自己評価担当者と評価員は同一人物でも構いませんし、教員・事務職員も問いません。
Q
大学の自己評価担当者等への説明会はいつ開催されますか。参加者の制限はありますか。
A
「自己評価担当者説明会」は動画視聴とオンラインによる説明会又は個別相談などによって開催します。開催時期は、毎年9月中旬から下旬頃を予定しています。
この説明会は、次年度の認証評価を受審する大学が対象です。
詳細は、当機構ホームページ(HOME>機構の活動>セミナー・説明会)をご参照ください。
Q
実地調査の日程はいつ決まりますか。
A
認証評価の申請を受理した後、10月の上旬までに実地調査の日程照会をお送りします。
やむを得ずご提示した日程で受入れられない大学の日程を調整し、12月下旬までに確定します。
Q
実地調査の日程照会において、受入れられないやむを得ない事情とはどのような場合でしょうか。
A
実地調査では、大学責任者や学生などの面談や教育研究環境の視察などを行います。過去に日程変更をした例としては、「責任者が海外出張で不在のため」などがありました。
Q
実地調査の日程について、詳細を教えてください。
A
実地調査は、原則として1泊2日で行いますが、以下に該当する場合は2泊3日となります。
・評価機構で初めて認証評価を受ける
・前回の評価機構の認証評価の際の「評価報告書」において、内部質保証の基準に「改善を要する点」がある
・同法人が設置する短期大学との同時受審
評価員について
Q
実際に評価を担当する「評価員」に委嘱されるのに、事前の照会はあるのでしょうか。
A
毎年4月~5月にかけて、当機構から「評価員候補者」ご本人に電話で依頼します。その際、評価を担当していただく大学名、実地調査の日程などをお知らせしますので、ご検討いただき、ぜひともご承諾くださいますようお願いします。
Q
一つの評価チームは何人の「評価員」で構成されるのですか。
A
原則として1大学当たり5人程度、1短期大学当たり4人程度です。
Q
評価員の選定はどのように行われていますか。
A
評価員は、評価判定委員会が、受審校の地域性、規模、学部、学科構成などを踏まえ、会員校等から推薦された評価員候補者の中から年度ごとに選定しています。選定の方針は、以下のとおりです。
- 各評価チームに団長以下、教員系2人、職員系2人、計5人を選定
- 各チームに少なくとも1人は財務担当ができる職員系の方を選定
- 教員系・職員系ともに、原則として担当大学の学問分野を専門とする方、または規模、特徴が近い大学に所属している方を選定
- 教員系・職員系ともに、原則として同一、又は隣接の都道府県の競合校以外の大学に所属する方を選定 など
Q
実際に評価を担当する「評価員」に委嘱された後、評価を行うための研修はあるのですか。
A
「評価員セミナー」として、「実務の流れ」や「基準の説明」などをまとめた動画を視聴していただきます。「評価員セミナー」は、例年6月中旬に行います。
Q
評価員の研修はどのように行われていますか。
A
当該年度に評価を担当する評価員を対象に、評価活動が開始される前に、「評価員セミナー」として、動画を視聴していただきます。セミナーでは、「評価のてびき」に基づき、評価基準の内容の解説とともに、法令改正や年度ごとの認証評価の状況を踏まえて、評価結果の平準化を目的として作成している「判断例」など、具体的な内容の解説を行っています。また、認証評価の早い段階での情報共有を目的として、評価チーム単位での研修をオンラインで実施しています。
Q
「評価員」の委嘱期間は、具体的にいつからいつまでですか。
A
電話でご本人に内諾をいただいた後、評価判定委員会で評価員の選定について審議を行い、承認後に当機構理事長が「評価員」を委嘱します。委嘱期間は、当該年度5月から評価結果確定の翌年の3月末までです。
Q
「評価員候補者」の登録期間終了後はどうなりますか。
A
登録期間の更新を依頼する場合は、登録最終年度の9月ごろに依頼文書を機関長にお送りします。更新を辞退される方などには、登録期間終了時に当機構からお礼状をお送りします。
Q
本学から誰が評価員や評価員候補者として登録しているか把握していないので、教えてください。
A
当機構担当者までお問い合わせください。
提出物について
Q
機関別認証評価における自己点検評価書の構成を教えてください。
A
自己点検評価書の構成は、以下のとおりです。
・表紙
・目次
①建学の精神・大学(短期大学)の基本理念、使命・目的、大学(短期大学)の個性・特色等
②沿革と現況
③評価機構が定める基準に基づく自己評価
④大学(短期大学)が独自に設定した基準による自己評価
⑤特記事項
⑥法令等の遵守状況一覧
⑦エビデンス集一覧
上記、①~④を100ページ以内でご記述ください。
Q
エビデンス集(データ編)はいつ時点のもので作成すればいいしょうか。
A
原則として、評価を受ける年度の5月1日現在で作成していただきます。
例えば、令和6年度に評価を受ける場合は、令和6年5月1日現在のデータを提出していただきます。また、いくつかのデータは前年度以前の実績について求めています。
Q
エビデンス集(データ編)の表は、独自に作成しないといけないのでしょうか。
A
当機構のホームページ(トップ>評価事業>受審のてびき・様式類)に各種様式がありますので、そちらからダウンロードしてご利用ください。なお、すでに作成している場合は、それに代えることも可能です。
大学機関別認証評価各種様式:
【様式1】自己点検評価書
【様式2】エビデンス集(データ編)
短期大学機関別認証評価各種様式:
【様式1】自己点検評価書
【様式2】エビデンス集(データ編)
Q
エビデンス集(資料編)ですが、寄附行為や学則などは複数の基準項目で根拠資料としていますが、該当する全ての基準項目で同じものを提出しなければいけないのでしょうか。
A
複数の基準項目で重複する資料がある場合は、同じものを複数提出する必要はありません。例えば、寄附行為を基準項目5-1の根拠資料とする場合には、エビデンス集(資料編)のファイルには「資料F-1の○ページ参照」という用紙を綴じていただき、一覧表には以下のように記載してください。
(記入例)
自己点検評価書の記述及びエビデンス集の作成等については、「受審のてびき 3自己点検評価書等を提出する」をご確認ください。
Q
実地調査時に用意する各種会議体の議事録は、何年分用意すればいいでしょうか。
A
原則として、前年度と当該年度の実地調査までのものの原本をご用意ください。ただし、自己判定の根拠としている場合には、該当する部分の審議等が行われた会議の議事録をご用意ください。
評価料などの費用について
Q
評価料及びそれ以外に発生する費用について併せて教えてください。
A
費用等は以下のとおりです。
大学機関別認証評価の場合
基本費用 | 1大学 200万円 |
---|---|
1学部あたり | 50万円 |
1研究科あたり | 25万円 |
(消費税別)
短期大学機関別認証評価の場合
基本費用 | 1短期大学 200万円 |
---|---|
1学科あたり | 20万円 |
(消費税別)
ファッション・ビジネス系専門職大学院認証評価の場合
1研究科あたり | 300万円 |
---|
(消費税別)
また、上記以外に係る費用として実地調査時の宿泊料(朝食込み)、大学での昼食などの費用を負担していただきます。
なお、非会員の場合、別途費用(7年分会費相当額)が発生します。
Q
評価料の算出方法等について教えてください。
A
令和6(2024)年度に評価を実施する場合、当該評価年度(令和6(2024)年度)の学部・研究科数によって算出します。(当該評価年度に開設されるものを含む。)ただし、既に学生募集を停止している学部・研究科は含みません。